アメリカ年金制度の概要

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更新日:2019年11月25日

1.年金制度の特徴

 退職・遺族・障害保険制度(OASDI:Old-Age, Survivors, and Disability Insurance)
(1) 被用者と年収が一定額以上の自営業者が、社会保障制度への加入対象者となります。
(2) 保険料は社会保障税として新規ウインドウで開きます。内国歳入庁(外部リンク)が徴収し、年金給付は新規ウインドウで開きます。社会保障庁(外部リンク)が行います。
(3) 年金加入期間の単位はクレジット(1クレジットは日本の年金加入期間の3ヶ月分に相当)で表され、1年間(1月~12月)の収入額に応じて最高4クレジットまで取得できます。(実際に就労した期間と、クレジットに基づく年金加入期間とは、必ずしも一致しません。)

2.年金制度の概要

(1) 年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、退職年金の受給資格が得られます。
(2) 退職年金の満額受給年齢は生まれた年によって異なります。(現在、67歳まで段階的に引き上げ中です。)
(3) 退職年金受給者に65歳以上の配偶者(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に、退職年金の50%に相当する額を「家族年金」として受けることができます。(対象者が複数いる場合は、一定の上限があります。)
(4) 退職年金及び配偶者の家族年金の受給開始は、最高で62歳まで繰り上げすることが可能ですが、その場合は月45時間を超えて就労していないことが条件になります。その場合は、繰り上げた年金は、生涯にわたって一定の率で減額されます。また、受給開始年齢を繰り下げることも可能です。その場合は一定の率で増額されます。
(5) その他、障害・遺族年金制度があります。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はありません。
(6) 遺族に対しては、遺族年金のほかに死亡一時金制度があります。(死亡後2年以内に請求が必要です。)
 
退職年金及び配偶者の家族年金の、生まれた年ごとの満額受給年齢、及び、もし62歳まで繰り上げて受けた場合の減額率は、以下の通りになります。(1月1日生まれの人は、前年の取扱いになります。)

生まれた年 受給開始年齢 退職年金の
繰り上げ減額率
家族年金の
繰り上げ減額率
~1937年 ~昭和12年 65歳 -20.00% -25.00%
1938年 昭和13年 65歳2ヶ月 -20.83% -25.83%
1939年 昭和14年 65歳4ヶ月 -21.67% -26.67%
1940年 昭和15年 65歳6ヶ月 -22.50% -27.50%
1941年 昭和16年 65歳8ヶ月 -23.33% -28.33%
1942年 昭和17年 65歳10ヶ月 -24.17% -29.17%
1943年~1954年 昭和18年~29年 66歳 -25.00% -30.00%
1955年 昭和30年 66歳2ヶ月 -25.83% -30.83%
1956年 昭和31年 66歳4ヶ月 -26.67% -31.67%
1957年 昭和32年 66歳6ヶ月 -27.50% -32.50%
1958年 昭和33年 66歳8ヶ月 -28.33% -33.33%
1959年 昭和34年 66歳10ヶ月 -29.17% -34.17%
1960年~ 昭和35年~ 67歳 -30.00% -35.00%