令和6年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(A4)の見方
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更新日:2025年1月27日
1.令和6年10月または11月に届いた方
対象:13月以上の前納により国民年金保険料を納付した方
A4版
見方の説明
(1)納付済額
令和6年1月1日から令和6年9月30日までに納付した総額です。
(2)見込額
証明書を作成した時点での納付方法で、令和6年10月1日から令和6年12月31日までに納付が見込まれる額です。
なお、以下に該当する場合は見込額が表示されません。
- 証明書作成時点で第1号被保険者ではない場合
- 令和7年3月または令和8年3月までの保険料を前納している場合
- 令和6年4月分から8月分に未納期間がある場合(口座振替・クレジットカードで納付している方を除く)
(3)合計額
(1)納付済額と(2)見込額の合計額です。
(2)見込額がある場合に表示されます。
(4)(5)(6)各年に分けて申告する場合の証明額
前納により納めた国民年金保険料について、各年分の保険料に相当する額を各年に分けて控除を受ける場合の金額です。
(7)納付状況の内訳
「済」は令和6年中に納付された月を、「見」は令和6年中に納付が見込まれる月を示しています。
13月以上の前納により国民年金保険料を納付した方における社会保険料控除の取り扱いについては、「年金Q&A:13月以上の前納により納付した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのですか。」をご確認ください。
2.令和7年2月に届いた方
対象:13月以上の前納により国民年金保険料を納付した方
A4版
見方の説明
(1)納付済額
令和6年1月1日から令和6年12月31日までに納付した総額です。
(2)見込額
原則、*********と記載されます。
(3)合計額
原則、*********と記載されます。
(4)(5)(6)各年に分けて申告する場合の証明額
前納により納めた国民年金保険料について、各年分の保険料に相当する額を各年に分けて控除を受ける場合の金額です。
(7)納付状況の内訳
「済」は令和6年中に納付された月を示しています。
13月以上の前納により国民年金保険料を納付した方における社会保険料控除の取り扱いについては、「年金Q&A:13月以上の前納により納付した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのですか。」をご確認ください。
3.再発行した方
A4版
見方の説明
(1)納付済額
令和6年1月1日から令和6年12月31日(または証明日)までに納付した総額です。
(2)見込額
証明書を作成した時点での納付方法で、令和6年10月1日から令和6年12月31日までに納付が見込まれる額です。
なお、以下に該当する場合は見込額が表示されません。
- 証明書作成時点で第1号被保険者ではない場合
- 令和7年3月または令和8年3月までの保険料を前納している場合
- 令和6年4月分から8月分に未納期間がある場合(口座振替・クレジットカードで納付している方を除く)
(3)合計額
(1)納付済額と(2)見込額の合計額を記載しています。
(2)見込額がある場合に表示されます。
(4)納付状況の内訳
「済」は令和6年中に納付された月を、「見」は令和6年中に納付が見込まれる月を示しています。
13月以上の前納により国民年金保険料を納付した方における社会保険料控除の取り扱いについては、「年金Q&A:13月以上の前納により納付した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのですか。」をご確認ください。