健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更
ページID:150020010-702-799-031
更新日:2016年6月7日
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日に公布されたことにより、平成28年4月から健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限及び累計標準賞与額の上限が変更になります。
標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限の変更
(1)健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。
(2)健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。
健康保険の上限改定に係る特例的な取扱い
平成28年4月以前に、固定的賃金の変動がありながら、標準報酬月額に2等級以上の差が生じないために随時改定の対象とならず、実際に被保険者が受けている報酬と平成28年4月に適用される標準報酬月額との間に乖離が生じる場合があります。
このようなケースにおいて規定する条件に該当すると、特例的な随時改定を行うことのできる場合があります。
具体的な事例はこちら(PDF 2,056KB)
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
改定通知書の送付(健康保険)※全国健康保険協会管掌のみ
健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」をお送りします。なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。
月額変更届の届出(船員保険)
船員保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定前の第47級に該当する被保険者の方がいる船舶所有者に対して、平成28年4月に管轄の年金事務所より「報酬月額変更届」をお送りします。
船舶所有者におかれましては、等級が変更となる該当被保険者の要否を確認いただき、該当者がいる場合は、管轄の年金事務所に「報酬月額変更届」を提出してください。
年金事務所にて事務処理を行った後、改めて船舶所有者に対して改定通知書をお送りします。
健康保険・船員保険ともに、「標準報酬改定通知書」の到着後は、該当する被保険者に改定後の等級・標準報酬月額についてお知らせください。