1.請求内容に対応する関連資料をお持ちの場合
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更新日:2015年3月20日
請求内容に対応する関連資料(※)をお持ちの場合であって、当該資料により保険料納付の状況が推認できることや平成8年12月以前の未納期間の記録に対する請求であること等、年金事務所段階における訂正処理基準に該当する場合は、年金事務所において記録訂正を行います。
(※)関連資料として位置付けられているのは、次の資料です。
1.確定申告書の控、2.家計簿、3.預貯金通帳、4.国民年金保険料の預り証
事例1
昭和45年4月から昭和46年3月までの12カ月について、保険料未納期間と記録されているが、その当時住んでいた市町村において活動していた納付組織が交付した国民年金保険料の預り証をお持ちである場合
(A…保険料納付済の月、*…保険料未納の月)