2.短期間の未納期間に関する請求の場合

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更新日:2015年3月20日

2年以内の未納期間に関する請求の場合であって、請求期間の数や請求期間以外の保険料納付状況等、年金事務所段階における訂正処理基準に該当する場合は、年金事務所において記録訂正を行います。
(※)短期間の未納期間に関する請求の確認要件は、次の5つに区分されています。

  • 1年以下の未納期間(現年度納付に限る)・・〔事例2-1〕
  • 1年以下の未納期間(現年度納付、過年度納付を問わない)
  • 2年以下の未納期間(現年度納付、過年度納付を問わない)
  • 2年以下の未納期間(手帳記号番号払出日において過年度納付が可能な期間)・・〔事例2-2〕
  • 2年以下の未納期間(同居親族が請求期間と同一期間の保険料を納付済) ・・〔事例2-3〕

※現年度納付とは市町村に納付された場合をいう。

事例2-1

昭和49年4月から昭和50年3月までの12カ月が、保険料未納期間と記録されているが、この期間の保険料については、市役所(または年金事務所)から交付された納付書により納付していた旨を請求している場合
 (A…保険料納付済の月、*…保険料未納の月)

AED

事例2-2

昭和49年9月から昭和50年2月までの6カ月が、保険料未納期間として記録されているが、この期間の保険料については、納付していた旨を請求している場合
 (なお、昭和49年9月に20歳に到達しており、国民年金に加入する必要があったが、実際の加入手続きは昭和50年6月に行われたことが確認されている)
 (A…保険料納付済の月、*…保険料未納の月、/…国民年金に未加入の月)

事例2-2

事例2-3

昭和49年4月から昭和50年3月までの12カ月が、保険料未納期間として記録されているが、この期間の保険料については、納付していた旨を請求している場合
 (A…保険料納付済の月、*…保険料未納の月)

事例3-3

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