青色の「ねんきん特別便」の見方
ページID:140030-140-493-548
更新日:2024年11月11日
青色のねんきん特別便は平成19年12月から平成20年3月までに送付しました。
a:氏名・生年月日・住所の訂正は別途手続きが必要です。(詳しくはねんきん定期便・ねんきんネット専用番号へ)
b:(4)欄(お勤め先の名称等について)
- 「厚生年金保険」・「船員保険」の記載例は、お勤め先が登録されていない場合のものです。
- 共済組合名は記録の管理上、実際の所属と異なる共済組合名・支部名が表示される場合があります。(年金額算定上は影響ありません.)
- 「任意継続」の表示は、お勤め先を退職した後に個人で保険料を納付した場合です。
c:(6)欄(資格喪失年月日について)
- 年金制度に加入しなくなった年月日(お勤めの場合、退職した日の翌日)を表示しています。
- 現在加入中である場合は空欄となり、(7)欄の加入期間には作成月日の前月までの月数が表示されます。
d:(5)欄(6)欄(日付の空欄について)
- 年金受給者の方
共済制度で、月単位で記録を管理している場合は、日付は空欄となっています。 - 現役加入者の方
共済制度で、月単位で記録を管理している場合は、「00」で表示されます。
e:(8)~(13)欄(加入記録について)
- 国民年金の納付済月数及び厚生年金・船員保険の加入月数の合計をお知らせしています。
- 平成21年4月からお送りする「ねんきん定期便」では、より詳しい情報をご確認いただけます。
f:8欄(国民年金の納付状況について)
- (加入月数の合計)-(8欄の合計)=未納月数
例図の加入記録の場合
152カ月-94カ月=58カ月
- 国民年金第3号被保険者であった月数
g:(12)欄(共済組合等加入月数について)
- (3)欄に「合算」と表示されている期間があるときは、共済組合の加入月数の他に、合算対象期間の月数が加算されています。
h:加入期間について
- 坑内員(厚生年金)・船員(船員保険)であった方については、特例による計算の結果、加入期間が実際の加入月数より長くなっている場合があります。
i:厚生年金基金について
- 厚生年金加入期間のうち、厚生年金基金に加入していた期間です。ただし、代行返上(厚生年金基金が国に代わって行う給付を国に返上)した場合で、その事務処理が完了している場合は表示されません。
厚生年金基金についてのお問い合わせ先
- 加入期間が10年未満で脱退した方
企業年金連合会(年金相談専用ダイヤル:0570‐02‐2666) - 加入期間が10年以上で脱退した方または現在加入中の方
お勤め先(または当時のお勤め先)に確認のうえ、各厚生年金基金へお問い合わせください。