5.記録訂正された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合

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更新日:2015年3月20日

○事例1や事例2のケースに該当し、年金事務所段階での記録訂正又は地方厚生(支)局での訂正決定があり、既に年金記録が訂正された方と、同一期間同一事業所に在籍し、同様の「もれ」「誤り」がある可能性のある方が対象となります。
一定の条件に該当する以下の事例5のような場合には、年金事務所において記録を訂正いたします。

事例 5

同一企業(グループ)内等の転勤による期間もれ(事例-2参照)について記録回復された方(Aさん)と、同一時期に同一事業所に在籍していた他の方(D・E・Fさん)も同様に期間もれになっていることが判明した場合。

事例5