あ行 一括適用事業所

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更新日:2012年9月6日

一括適用事業所

二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、これら二以上の事業所を一つの適用事業所とすることができます。この承認があったときは、これら二以上の適用事業所は、法律上当然に保険関係が成立する強制適用事業所ではなくなったものと見なされます。 承認を受けるための基準は、(1)一つの適用事業所にしようとする複数の事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、適用事業所の事業主が行うべき事務が所定の期間内に適正に行われること、(2)被保険者の資格取得等の届出を電子媒体または電子情報処理組織を使用して行うことができること、(3)健康保険の保険者が同一であること、(4)一括適用の承認によって厚生年金保険事業及び協会けんぽ管掌の健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと、(5)協会けんぽ管掌の健康保険の適用となっている場合は、健康保険の一括適用の承認申請も合わせて行うこと、であり、これらすべてを満たす必要があります。

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