は行 保険料水準固定方式
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更新日:2013年8月27日
保険料水準固定方式
平成16年年金制度改正においては、最終的な保険料(率)の水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に、少子化等の社会経済情勢の変動に応じて給付水準が自動的に調整される仕組みを年金制度に組み込むこととしました。これを保険料水準固定方式と呼びます。急速に進展する少子高齢化に対応するため、負担の上昇は避けられませんが、若年層を中心として、負担がどこまでも上昇してしまうのではないかとの不安が大きいことから、将来にわたっての保険料水準を固定し、法律に明記することにしました。これに対し、従来のように5年ごとの財政再計算の際に、現行の給付水準を維持するとした場合に、保険料(率)をどこまで引き上げなければならないかを計算する方式を給付水準維持方式と言います。