日・イタリア社会保障協定 申請書一覧(加入免除手続き)
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更新日:2024年3月8日
お知らせ
社会保障協定適用証明書交付等申請書を提出する場合は、こちらをご確認ください。
厚生年金保険の被保険者のための申請書
申請書の名称 | 申請が必要となる場合 | 注意事項 |
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一時的にイタリアへ派遣される被保険者が、厚生年金保険等の加入を継続し、イタリアの社会保障制度の加入の免除を受けようとするとき | 原則、派遣前に申請すること(令和6年4月1日より前にすでに派遣されている方を除く) |
適用証明書の交付を受けた人が、当初の派遣期間を延長して引き続きイタリアの社会保障制度の加入の免除を受けようとするとき | 派遣延長前に申請すること | |
適用証明書の交付を受けた人が、適用証明書を
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国民年金の被保険者のための申請書
申請書の名称 | 申請が必要となる場合 | 注意事項 |
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一時的にイタリアへ派遣される被保険者が、国民年金等の加入を継続し、イタリアの社会保障制度の加入の免除を受けようとするとき | 原則、派遣前に申請すること |
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適用証明書の交付を受けた人が、当初の派遣期間を延長して引き続きイタリアの社会保障制度の加入の免除を受けようとするとき |
派遣延長前に申請すること | |
適用証明書の交付を受けた人が、適用証明書を
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※上記申請書により日本年金機構が交付する適用証明書は、雇用保険制度の適用を証明するための証明書も兼ねています。適用証明書が交付された後に、事業主が証明書の裏面に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写しを貼付してください(当該通知書の写しを上記申請書に添付する必要はありません)。雇用保険制度に関するご質問等は、厚生労働省職業安定局雇用保険課適用係(03-5253-1111)までお問い合わせください。
なお、日本で年金制度には加入しておらず、雇用保険制度にのみ加入している被用者が、一時的にイタリアに派遣される場合に必要となる適用証明書は、上記申請書では交付することができません。申請方法については、厚生労働省職業安定局雇用保険課適用係までお問い合わせください。
適用証明書(見本)
証明書の名称 | 内容 |
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一時的にイタリアで就労する人が、日本の社会保障制度に加入していることの証明書となるもの |
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一時的に日本で就労する人が、イタリアの社会保障制度に加入していることの証明書となるもの |