「年金受給権者死亡届(報告書) 兼 未支給年金・未支払給付金請求書」のご提出について
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更新日:2025年11月4日
年金は亡くなった月分まで支払われますが、以下の年金は亡くなった方が受け取ることができないため、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が未支給年金・未支払給付金の請求をすることで受け取ることができます。
- 年金を受けている方が亡くなったときにまだ振り込みされていない年金
- 亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金
年金を受けている方が亡くなると死亡の手続きが必要ですが、未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は「年金受給権者死亡届(報告書) 兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出することで、死亡の手続きと未支給年金の請求ができます。
なお、未支給年金を受け取れる遺族がいない場合または未払いの年金が発生しない場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。※
※日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方が亡くなったときは、原則として、提出不要となります。
1.未支給年金を受け取れる遺族および提出書類
未支給年金を受け取れる遺族および提出書類は「年金を受けている方が亡くなったとき」をご覧ください。
2.生計同一関係に関する申立書
生計同一関係に関する申立書は「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」から印刷ができます。
なお、請求者が事実婚関係にあった配偶者の場合は、「未支給年金請求の届出(請求する方が事実婚関係にあった配偶者の場合)」もご覧ください。
3.請求書の記載方法(動画)
請求書の記載方法の動画は、「亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき(年金を受けている方が亡くなったとき)」をご覧ください。


