た行 脱退一時金

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更新日:2020年3月6日

脱退一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(全額免除を除く保険料の一部免除を受けた期間を含む)が6カ月以上ある外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が出国後2年以内に請求を行った場合、保険料を納めた期間または加入期間に応じて、国民年金または厚生年金の脱退一時金が支給されます。
なお、国民年金の被保険者である場合、日本国内に住所を有する場合や、障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権を有したことがある場合、出国後2年を経過している場合などは、脱退一時金は支給されません。

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