た行 特別一時金
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更新日:2020年3月6日
特別一時金
【制度概要】
昭和61年4月1日、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者である人において、昭和61年4月前の国民年金の任意加入期間がある場合、その保険料納付済期間に応じて、特別一時金が支給されます。
【制度の趣旨】
昭和61年4月1日前の旧国民年金制度では、被用者年金制度の障害年金等と国民年金の老齢給付は併給できることになっていたため、障害給付の受給権者が、老後の年金給付のために国民年金に任意加入されることがありました。
しかし、昭和61年4月1日から基礎年金の導入による年金制度の一元化により、「一人一年金」が原則とされ、障害給付と老齢給付とを重複した給付は受けられなくなりました。
そこで、経過的な措置として、障害年金等の受給権を取得した日から昭和61年4月1日前に、国民年金に任意加入して保険料を納めたことがある人または法定免除された保険料を追納したことがある人については、一定の条件に該当すれば、その保険料納付済期間に応じて一時金を受給できるようになりました。この一時金のことを、特別一時金といいます。
なお、この特別一時金を受けるためには、請求していただくことが必要です。
また、特別一時金を受給した場合には、その支給の対象となった期間は保険料納付済期間とみなされませんので、老齢基礎年金を受けるときの年金額計算の基礎とはなりません。