委任状が必要となる場合について(電子申請)

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更新日:2025年3月25日

1.委任状が必要となる場合について

被保険者が事業主を経由して提出する届書等について電子申請を行う場合は、被保険者本人が作成した委任状を添付する必要があります。事業主または社会保険労務士を代理人とする旨の委任状(社会保険労務士が事業主の提出代行者である場合は、当該社会保険労務士を復代理人とする旨も含む)をスキャニング等により電子ファイル(PDF(拡張子:.pdf)または、JPEG(拡張子:.jpg))を作成し添付してください。

「委任状」の添付が必要な届書等一覧

委任状の添付が必要となる届書等についてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(委任状の添付が必要となる届書等一覧)(PDF 564KB)をご覧ください。

2.委任状の様式例について

電子申請の際に使用する委任状の様式例を掲載していますのでダウンロードのうえご利用ください。
なお、社会保険労務士が事業主および被保険者に代わって電子申請する場合に必要となる「提出代行に関する証明書」の様式は、こちら(社会保険労務士の方へ(電子申請における委任状・提出代行証明書))のページからダウンロードしてください。また、被保険者が提出した届書等および委任状の原本(紙届書)は、事業主等において、届出後2年間(法定保管期限)保管する必要があります。

電子申請用(被保険者が事業主を経由し提出する届書を事業主が提出する場合)