老齢年金請求書の電子申請はどのような人が利用できますか。
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更新日:2025年2月25日
お答えします
受給開始年齢に到達する3カ月前に日本年金機構から送付する年金請求書(事前送付用)に、「電子申請のご案内リーフレット(PDF)」が同封されている方が電子申請を利用できます。
リーフレットは、以下の条件をすべて満たす場合に同封しています。
リーフレットの同封条件
ただし、リーフレットが同封されている方でも、「公金受取口座」以外の口座で受け取りを希望する場合など、申請時点で以下のいずれかに該当する場合は、電子申請を利用できませんので、郵送または年金事務所等の窓口で手続きをお願いします。
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- 繰上げ請求または繰下げ請求を希望する方