老齢年金請求書の電子申請はどのような人が利用できますか。
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更新日:2025年6月27日
お答えします
受給開始年齢に到達する3カ月前に日本年金機構から送付する年金請求書(事前送付用)に、「電子申請のご案内リーフレット(PDF)」が同封されている方が電子申請を利用できます。
リーフレットは、以下の条件をすべて満たす場合に同封しています。
リーフレットの同封条件
- 年金の未加入期間および同姓同名の持ち主不明の年金記録がないこと
- 共済組合の加入記録がないこと
- 保険料納付済期間および免除期間の合計が25年以上であること
- 他の年金を受け取っていないこと(65歳に到達する方で寡婦年金または遺族厚生年金を受け取っている方を除く)
- 単身者または配偶者・お子様と同一住所・同一世帯であること(内縁関係を除く)(※)
- 同一住所・同一世帯の配偶者・お子様の前年所得が655.5万円未満であること(※)
(※)年金請求書(事前送付用)作成時に、市区町村から住民票情報や所得情報が取得できない場合は、電子申請の対象外となりリーフレットは同封されません。
ただし、リーフレットが同封されている方でも、「公金受取口座」以外の口座で受け取りを希望する場合など、申請時点で以下のいずれかに該当する場合は、電子申請を利用できませんので、郵送または年金事務所等の窓口で手続きをお願いします。
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- 繰上げ請求または繰下げ請求を希望する方