あ行 遺族厚生年金

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更新日:2019年7月11日

遺族厚生年金

厚生年金に加入している人が、

(1)在職中に死亡した場合

(2)在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合

(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合

(4)受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合(老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことにご注意ください。)

に、遺族に支払われる年金です。
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。(夫、父母、祖父母においては死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。ただし夫は、遺族基礎年金を受給中の場合に限り、60歳前でも遺族厚生年金をあわせて受給できます。)

死亡した人に生計を維持されていたのが子のある配偶者や子(子とは、18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子に限ります。)の場合、その配偶者や子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。(ただし子は、死亡した人の配偶者に生計を維持されている場合、遺族基礎年金が支給停止されます。)

ただし(1),(2)の場合、死亡日前に国民年金の保険料を納めていなければならない期間があるときは、死亡した人が遺族基礎年金と同じ一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。なお、(1)(2)(3)に該当する場合を「短期要件」、(4)に該当する場合を「長期要件」と呼び、年金額の計算に違いがあります。

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