老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)の電子申請で繰下げ請求はできますか。
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更新日:2024年12月27日
お答えします
電子申請で繰下げ請求を行うことはできません。
65歳時の年金請求書(はがき)は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のそれぞれについて、65歳から受け取るか、66歳以降に繰下げて受け取るかを選択する手続きです。
繰下げを選択した年金は、66歳から75歳までの間で受け取りを希望する時期になりましたら、紙の年金請求書を郵送または年金事務所等の窓口でご提出ください。
なお、老齢基礎・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望する場合は、年金が受け取れるようになった時点での老齢年金請求書の提出は不要です。66歳から75歳までの間で繰下げ受給を希望する時期に手続きをしてください。