就職・転職・退職

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更新日:2023年3月1日

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。会社員や公務員は、国民年金に加えて厚生年金保険にも加入します。
就職(転職)や退職に伴い必要となる手続きや、働きながら年金を受け取るとき等に関するご案内を掲載しています。なお、転職した場合は、退職したときの手続きと就職したときの手続きが必要となります。

就職したとき

退職したとき

退職後に加入する年金制度

退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き70歳まで厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。(扶養されていた60歳未満の配偶者についても、同様に手続きが必要ですのでご注意ください。)

こんなとき 年齢 加入する年金制度 参照ページ
再就職する 70歳未満 厚生年金保険 健保・厚年の加入
70歳以上 厚生年金保険[高齢任意加入] 高齢任意加入制度(※)
自営業者、無職の方、またはそれらの配偶者となる(20歳以上の方) 20歳以上60歳未満 国民年金[第1号被保険者]

国民年金の加入
国民年金保険料

失業等による特例免除
厚生年金保険に加入する方の被扶養配偶者となる(20歳以上の方) 20歳以上60歳未満

国民年金[第3号被保険者]

国民年金の加入

第3号の保険料
  • 受給資格期間が不足している
  • 満額の老齢基礎年金を受けられない(60~64歳の方のみ)
60歳以上70歳未満 国民年金[任意加入] 任意加入制度

(※)70歳以上の方は年金への加入義務はありませんが、健康保険・厚生年金保険の資格基準を満たす場合、70歳以上被用者の届が必要となりますので、ご注意ください。

年金受給者の方向けのご案内