遺族年金を受けていますが、結婚しました。何か手続きは必要ですか。
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更新日:2020年3月6日
お答えします
遺族の年金は、結婚すると受けられなくなります。結婚したことをお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに10日以内(国民年金は14日以内)に届け出てください。
国民年金のみを受けていた方は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口に届け出てください。
届の用紙は、年金事務所または街角の年金相談センターにあります。国民年金を受けていた方の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にもあります。
結婚した年月日、マイナンバーカード等に記載されているマイナンバーまたは、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、年金証書を添えてお出しください。
届出が遅れ、結婚した月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日お返しいただくことになります。ご注意ください。