遺族年金の受給権が発生した当時におなかにいた子が生まれました。何か手続きは必要ですか。
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更新日:2020年3月6日
お答えします
ご主人様が亡くなったとき奥様のおなかにいたお子様が生まれると、年金が増額されます。お子様が生まれたことを10日以内(国民年金は14日以内)にお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに届け出てください。
届の用紙は、年金事務所または街角の年金相談センターにあります。国民年金を受けている方の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にもあります。
生まれたお子様の氏名、マイナンバーカード等に記載されているマイナンバーまたは、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コードなどを記入して、年金証書と戸籍謄本を添えてお出しください。