遺族年金の加算額の対象になっている子が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
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更新日:2020年3月6日
お答えします
受けている遺族の年金にお子様の加算額(年金に対し扶養手当のように加算されるもの)がついているときは、そのお子様が亡くなると、加算額がつかなくなったり、遺族の年金が受けられなくなったりします。
お子様が亡くなったことを10日以内(国民年金は14日以内)にお近くの年金事務所または街角の年金相談センターにお子様の年金証書を添えて届け出てください。
届の用紙は、送付しますので「ねんきんダイヤル」にお電話ください。なお、年金事務所または街角の年金相談センターにもあります。国民年金を受けている方の用紙は、市・区役所または区町村役場の国民年金の窓口にもあります。
死亡年月日、マイナンバーカード等に記載されているマイナンバーまたは、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
国民年金の遺族年金は、加算額の対象となるお子様がいなくなったときは受けることができなくなります。このときは、お客様の年金証書も添えてお出しください。
届出が遅れ、年金を受け取り過ぎると、後日お返しいただくことになります。ご注意ください。