Q.妻が亡くなった当時、遺族厚生年金を受け取る手続きをしました。60歳になりましたが、何か手続きは必要ですか。

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更新日:2020年3月6日

A.お答えします

夫に支給される遺族厚生年金は、60歳に達するまでの間、全額支払いが止まることになっております。
60歳に達したときは、「遺族年金受給権者支給停止事由消滅届」に戸籍抄本を添えて年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
日本年金機構において、支払停止解除の処埋をした後、支給年金額変更通知書でお知らせすることとなります。