Q.住居表示が変わりましたが、何か手続きは必要ですか。

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更新日:2018年6月15日

A.お答えします

住所表示の変更のため、番地が変わった場合でも、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は住所変更届出は原則不要です。日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの場合や、成年後見を受けている方等は、「年金受給権者 住所変更届」に、新しい住居表示、マイナンバーカードに記載されているマイナンバーまたは、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してお近くの年金事務所または街角の年金相談センターにお出しください。
なお、市区町村名のみの変更の場合、日本年金機構が対象の方の住所を一括して変更しますのでこの届は必要ありません。