扶養親族等申告書を、個人番号(マイナンバー)を記載しないで提出した場合はどうなるのですか。
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更新日:2019年9月2日
お答えします
マイナンバーの記載がなくても申告書の内容のとおり源泉徴収計算を行います。
個人番号(マイナンバー)は、所得税法等の法令で定められた扶養親族等申告書の記載事項であるため、記載をお願いしています。
しかし、個人番号を記載していただけなかった場合でも、個人番号の記載がないことのみをもって、当該申告書を受理しないということはありません。また、この場合であっても提出された申告書の内容に従った源泉徴収計算を行います。
なお、個人番号の記載がない場合、後日ご連絡させていただく場合があります。