Q.夫婦で年金を受けています。このとき子どもをそれぞれの扶養控除の対象とすることはできますか。

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更新日:2023年9月8日

A.お答えします

それぞれの控除対象とはできません。

夫婦それぞれ扶養親族等申告書を提出する際に、夫が提出する申告書で子どもを扶養控除の対象としたときは、妻が提出する申告書の扶養控除の対象とすることはできません。
その場合、妻が提出する申告書の摘要欄(電子申請により提出する場合は「他の所得者が扶養する親族等」欄)にその方の氏名、妻から見た続柄、生年月日、住所、その方を扶養親族とし控除を受ける他の所得者(この場合は夫)の氏名、妻から見た続柄、住所を記入してください。(この欄に記載したとしても、妻の控除額には影響はありません)。