Q.受給者が亡くなっている場合、申告書はどうすればいいですか。

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更新日:2019年9月2日

A.お答えします

受給者がすでにお亡くなりになっている場合は、申告書の提出は不要です。
 
なお、受給者の死亡の手続きをしていない場合は、すみやかに死亡届を年金事務所または街角の年金相談センターにご提出ください。(市区町村への届出とは、別の手続きが必要です。)