申告書の提出後に申告内容に変更が生じた場合、何か手続きをする必要がありますか。
ページID:170040010-493-136-122
更新日:2019年9月2日
お答えします
翌年に確定申告を行う必要がある場合があります。
申告書の提出後に申告内容に変更があった場合(婚姻した場合、障害者になった場合、扶養親族等の要件に該当しなくなった方がいるとき等)に生じる所得税の過不足は、所得税等の確定申告を行っていただくことにより精算していただくことになります。
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更新日:2019年9月2日
翌年に確定申告を行う必要がある場合があります。
申告書の提出後に申告内容に変更があった場合(婚姻した場合、障害者になった場合、扶養親族等の要件に該当しなくなった方がいるとき等)に生じる所得税の過不足は、所得税等の確定申告を行っていただくことにより精算していただくことになります。