Q.老齢厚生年金を受け取りながら会社に勤めています。給料が下がりましたが、受け取れる年金額は変わりますか。

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更新日:2014年7月31日

A.お答えします

厚生年金保険の老齢の年金は、給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1カ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が自動的に止められます。
また、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときは、その調整が行われます。
給料が下がったことにより、給料によって決められる標準報酬月額が変わった場合には、事業主が年金事務所へ届出することになっています。
また、賞与が支給される毎に、事業主は年金事務所へ届出することになっています。
その結果、総報酬月額相当額が変わり、支払われる年金額が変わったときは、直接あなたに日本年金機構からお知らせします。