老齢厚生年金を受け取っていますが、配偶者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
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更新日:2014年4月21日
お答えします
受けている年金に配偶者の加給年金(年金に対し扶養手当のように加算されるもの)がついているときは、配偶者が亡くなられたことにより加給年金がつかなくなりますので、10日以内にお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに届け出てください。
届の用紙は、年金事務所または街角の年金相談センターにあります。
死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
届出が遅れ、加給年金を受け取り過ぎると、後日お返しいただくことになります。ご注意ください。