障害年金を受給していますが、障害の状態でなくなった場合はどうすればいいですか。
ページID:170010010-976-882-076
更新日:2022年11月18日
お答えします
障害の程度が軽くなり、障害年金を受けられる程度の障害の状態でなくなったときは、「障害給付受給権者 障害不該当届」を提出していただく必要があります。
届出に際しては、「障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったとき」をご確認いただき、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで手続きしてください。
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更新日:2022年11月18日
障害の程度が軽くなり、障害年金を受けられる程度の障害の状態でなくなったときは、「障害給付受給権者 障害不該当届」を提出していただく必要があります。
届出に際しては、「障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったとき」をご確認いただき、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで手続きしてください。