昭和25年4月2日生まれで、60歳になり働きながら特別支給の老齢厚生年金を受けることになりました。厚生年金保険の加入期間は30年あります。63歳の夫も特別支給の老齢厚生年金を受けており、夫には加給年金額が加算されています。私が年金を受けることになっても夫の年金に加給年金額が加算されますか。
ページID:170010010-930-598-880
更新日:2015年10月1日
お答えします
「加給年金額」とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上、または40歳(女性の場合は35歳)以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の加入期間が15~19年以上ある方が、老齢厚生年金の定額部分を受けることができるようになったとき、年収850万円未満で生計を共にする配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されるものです。 ただし、配偶者が厚生年金保険および共済組合の加入期間を併せた期間が20年以上、または15~19年(中高齢者の特例期間の場合)以上の老齢厚生年金(一部支給も含みます。)を受けることができるようになると、老齢厚生年金に上乗せして支給されていた「加給年金額」は支給停止となります。 なお、配偶者の厚生年金保険の加入期間が前記の期間に満たない場合は、配偶者が65歳になった時点で支給停止となります。
あなたの場合、60歳からは報酬比例部分の額の年金が、また63歳からはこれに定額部分の額を合わせた特別支給の老齢厚生年金が受けられますので、夫に加算されていた加給年金額は、あなたが60歳で報酬比例部分の額の年金を受けられるようになった時点で支給停止となります。 なお、在職中で、報酬が高いために全額支給停止となった場合には、その間、夫の年金に加給年金額が加算されます。