国民年金保険料を10年納付した独身の子供が亡くなった場合、何か保障はありますか。
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更新日:2025年10月6日
お答えします
国民年金の保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、かつ、遺族の方が遺族基礎年金を受け取ることができない場合、亡くなった方の遺族は、死亡一時金を受け取ることができます。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、生計を同一にしていた方です。
市・区役所または町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談いただき、死亡一時金請求手続きを行ってください。