手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。
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更新日:2024年10月1日
お答えします
はがきに記載している期限までに請求書が届くようにご提出いただけなかった場合も手続きは可能です。支給要件に該当する方が、令和7年1月6日(月曜)までに請求書が届くようにご提出いただければ、令和6年10月分から年金生活者支援給付金をお支払いできます。
令和7年1月6日(月曜)までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、お早めにご提出ください。