Q.手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。

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更新日:2026年9月1日

A.お答えします

はがきに記載している提出期限を過ぎても、手続きは可能です。
支給要件に該当する方が、令和9年1月4日(月曜)までに日本年金機構へ届くよう手続きした場合、さかのぼって令和8年10月分から年金生活者支援給付金を受け取ることができます。ただし、令和9年1月4日(月曜)までに届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの受け取りとなりますので、お早めにご提出ください。