Q.修正申告の手続きを行い、令和5年分の所得額等は基準以下となっていますが、なぜ不該当となるのですか。

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更新日:2024年12月6日

A.お答えします

令和6年度における継続認定は、令和6年9月30日時点で把握している前年所得の情報で判定を行っており、この時点で所得基準額を超えている場合に不該当としています。
このため、修正申告をした時期によっては、市町村から提供された所得情報に反映されていない可能性がありますので、お近くの年金事務所にご相談ください。