平成3年4月前から学生であったにもかかわらず、平成3年4月から国民年金の保険料免除期間とされているのはどうしてですか。
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更新日:2015年4月24日
お答えします
学生に国民年金への加入が義務づけられたのは平成3年4月からで、平成3年3月までは、学生は国民年金に任意で加入できることとなっていました。
なお、任意加入しなかった期間については、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、受給資格の有無を判断する際には、合算対象期間として計算の基礎とされます。