月の中旬に退職したのですが、保険料は日割りで徴収されるのですか。
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更新日:2012年7月31日
お答えします
年金の加入期間は、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までとされています。また、保険料は、加入期間の計算の基礎となる各月について徴収することとされているので、資格を喪失した月の保険料は徴収されません。
なお、資格を喪失した日は、退職された日の翌日となりますので、仮に4月30日に退職された場合には、資格を喪失した月は5月となります。