Q.学生には保険料を後払いできる制度があると聞いたのですが、どのような制度ですか。

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更新日:2023年4月1日

A.お答えします

20歳以上であれば学生の方も国民年金制度に加入しなければなりませんが、学生の方には所得がないことから、国民年金制度に加入しても保険料を納めることができません。そのため、学生本人が一定所得以下の場合には、学生本人が社会人となってから保険料を支払うこととする「学生納付特例制度」が創設され、平成12年4月からスタートしました。
この学生納付特例制度は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所に申請し、承認を受ける必要があります。
この申請は前年の所得を確認する必要があることから、毎年度、必要となりますので、お忘れのないようにご注意ください。
学生納付特例制度の申請をし、承認を受けると、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支払われます。
また、学生納付特例期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間として計算されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めること(追納)をおすすめします。学生納付特例期間については10年以内であれば、保険料を追納することができます。卒業後は、忘れずに追納してください。