Q.第3号被保険者の種別確認の届出は、どのような場合に必要ですか。

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更新日:2022年7月29日

A.お答えします

第3号被保険者の種別確認の届出は、配偶者の方が出向や転職などによって加入する年金制度が変わった場合、その都度、必要です。主な事例として以下が該当します。

  • 国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わったとき
  • 公務員の方が民間の会社などに勤め厚生年金保険に加入したとき
  • 民間の会社に勤めていた方が公務員になったとき など

なお、この届出を行わないと、将来、年金が受けられなくなったり、年金が少なくなったりします。
配偶者の方の加入する年金制度が変わったときは、「第3号被保険者関係届」に必要書類を添えて、配偶者の方の勤務している会社(または共済組合)に提出してください。第3号被保険者の加入の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
※第2号被保険者(厚生年金被保険者)の被扶養配偶者になり、第1号および第2号被保険者から第3号被保険者に変わる場合、種別確認ではなく種別変更の届出が必要です。