 家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。
家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。 
ページID:170040010-848-491-213
更新日:2025年10月10日
 お答えします
お答えします
配偶者やご家族の国民年金保険料を納めたときは、納めた方がご自身の保険料額とあわせて申告することができます。
 家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。
家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。 ページID:170040010-848-491-213
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お答えします配偶者やご家族の国民年金保険料を納めたときは、納めた方がご自身の保険料額とあわせて申告することができます。