家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。
ページID:170040010-848-491-213
更新日:2022年10月26日
お答えします
配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方がその保険料額を申告することができます。
ご自身の社会保険料と合わせて申告してください。
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更新日:2022年10月26日
配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方がその保険料額を申告することができます。
ご自身の社会保険料と合わせて申告してください。