Q.家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。

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更新日:2025年10月10日

A.お答えします

配偶者やご家族の国民年金保険料を納めたときは、納めた方がご自身の保険料額とあわせて申告することができます。