Q.被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の加入者に控除証明書は送られますか。

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更新日:2024年10月11日

A.お答えします

被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の保険料については、お勤め先で控除額を算出のうえ、市区町村や税務署に届出します。そのため、日本年金機構で被用者年金の保険料について控除証明書を作成し、その加入者の方にお送りすることはありません。
なお、被用者年金の加入者の方でも、令和6年中に国民年金保険料を一度でも納付した場合は、日本年金機構から国民年金保険料についての控除証明書をお送りします。