「特定期間該当届」の届出(手続き)をして、「年金額には反映されませんが年金の受給資格期間として算入される期間」となった期間中に発生した障害についての取り扱いはどうなりますか。
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更新日:2023年4月1日
お答えします
障害基礎年金を受給するためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
- 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること
第3号被保険者期間から第1号被保険者期間へと年金記録の訂正が行われたことにより、上記の受給資格要件を満たさなくなる場合、初診日の後に「特定期間該当届(PDF 229KB)」の届出(手続き)をしたとしても、障害基礎年金の受給資格要件を満たすことはありません。
(注)「特定期間該当届(PDF 229KB)」の届出(手続き)を行った場合の効果は、「届出した日以後」にのみ発生します。
ただし、初診日が公布日(平成25年6月26日)以後のときは、障害基礎年金の受給資格要件を満たす場合(「特定期間該当届の提出」をご参照ください)がありますので、お近くの年金事務所にご相談ください。