Q.令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。

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更新日:2025年8月19日

A.お答えします

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。