Q.給与体系がいわゆる「日給月給」で出勤した日数に応じて給与が支払われていましたが、標準報酬はそれに連動して変わらないのですか。

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更新日:2016年9月6日

A.お答えします

標準報酬月額の改定は、固定的賃金の変動があった時に限られます。出勤日数の増減は、固定的賃金の変動があった場合には該当しないため、出勤日数により支払われる報酬に増減があっても改定の対象になりません。