被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、例えば残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができますか。
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更新日:2023年1月18日
お答えします
被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合には訂正できますが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は訂正することができません。