なぜ基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)を書かなくてはいけないのですか。
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更新日:2024年12月20日
お答えします
過去に偽名の資格取得届が提出されたことにより健康保険被保険者証が不正取得されていた事案が判明したため、日本年金機構では再発防止の観点から、事業主の方に資格取得時の本人確認の徹底をお願いしています。
適用事業所で新たに被保険者となる方を使用した場合には、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のほか、氏名、生年月日、性別等を記載した「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を日本年金機構に届け出なければならないことになっていますのでご理解いただきますようお願いします。
(厚生年金保険法施行規則第15条)