Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。

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更新日:2024年10月1日

A.お答えします

必ず厚生年金保険に加入することになる方は、常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の一定の人(※厚生年金保険の被保険者といいます)です。
厚生年金保険への加入は会社単位ではなく、事業所単位(本社、支社、支店または工場など)で行い、被保険者となるための手続きは事業主が行います。

被保険者となる方

臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。また、一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。
なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。

短時間労働者の資格取得要件

特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1から3のすべてに該当する方が対象です。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  3. 学生でないこと

    短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご覧ください。

    被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化

    平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。

    現在の取り扱い(新) 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
    平成28年10月1日より前の取り扱い(旧) 1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。)

    被保険者資格取得の経過措置

    施行日(平成28年10月1日)において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となりますので、「資格喪失届」の提出は必要ありません。

    関連情報

    厚生年金保険が適用される事業所(法人・個人を問いません)は、こちら(厚生年金保険が適用されるのは、どのような事業所ですか。)をご覧ください。