た行 特定適用事業所

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更新日:2024年10月1日

特定適用事業所

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が50人を超えることが見込まれる企業等のことです。