短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

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更新日:2026年10月1日

平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施され、特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となっています。

1.特定適用事業所の概要

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

厚生年金保険の被保険者数の総数の考え方

法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数
個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数

企業規模要件

特定適用事業所に該当する適用事業所の範囲は段階的に拡大され、令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
令和9年10月からの改正内容の詳細は「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」をご覧ください。

令和9年9月まで被保険者数51人以上の企業等、令和9年10月から被保険者数36人以上の企業等、令和11年10月から被保険者数21人以上の企業等、令和14年10月から被保険者数11人以上の企業等

手続き

特定適用事業所の手続きは、「特定適用事業所該当・不該当の手続き」をご覧ください。

留意事項

以下の事業所は被保険者数にかかわらず、短時間労働者が加入対象となります。

  • 「国に属する事業所」(平成28年10月から)
  • 「地方公共団体に属する事業所」(平成29年4月から)

2.任意特定適用事業所の概要

厚生年金保険の被保険者数が特定適用事業所の基準に満たない企業等であっても、被保険者の同意に基づく事業主の申し出により、短時間労働者を加入対象とする事業所になることができます。
この申し出により対象事業所となった事業所のことを「任意特定適用事業所」といいます。
任意特定適用事業所となった場合、加入要件に該当するすべての短時間労働者が加入対象となります。

手続き

任意特定適用事業所の手続きは、「任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き」をご覧ください。

3.短時間労働者の概要

短時間労働者の要件

上記の「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、週の所定労働時間が20時間以上かつ、学生ではない場合は短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

なお、2カ月以内の期間を定めて使用される方や臨時に使用される方等は健康保険・厚生年金保険の加入対象から除かれます。詳細はこちら(適用事業所と被保険者)をご覧ください。

特定減額特例対象者の任意加入制度

適用事業所に使用される70歳未満の短時間労働者(健康保険においては適用事業所に使用される短時間労働者)のうち最低賃金の減額の特例許可(※1)を受けている所定内賃金(※2)が月額8.8万円未満の方は特定減額特例対象者です。特定減額特例対象者は原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象ではありませんが、事業主を経由して日本年金機構に申し出をすることで任意加入および任意喪失することができます。なお、特定減額特例対象者が任意加入または任意喪失するための申し出に事業主の同意は必要ありません。また健康保険・厚生年金保険双方の申し出ができる場合は同時に双方の申し出をする必要があります。
(※1)一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、都道府県労働局の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。(最低賃金法第7条)

  • 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  • 試の使用期間中の者
  • 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
  • 軽易な業務に従事する者
  • 断続的労働に従事する者

(※2)基本給および諸手当を指します。ただし、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
特定減額特例対象者の資格取得年月日は、日本年金機構が申し出を受理した日(受付年月日)です。
特定減額特例対象者が任意喪失する場合の資格喪失年月日は、日本年金機構が申し出を受理した日(受付年月日)の翌日です。

手続き

被保険者資格取得届

短時間労働者に該当する方は、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
また、短時間労働者のうち、特定減額特例対象者が健康保険および厚生年金保険に任意加入する場合、従業員が事業主を経由して「特定減額特例対象者 被保険者資格取得申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。対象となる従業員から任意加入の申し出を受けた事業主は、「被保険者資格取得届」を作成し、「特定減額特例対象者 被保険者資格取得申出書」とあわせて速やかに日本年金機構に提出する必要があります。なお、健康保険組合に加入している場合、事業主は、日本年金機構と健康保険組合に同時に届書を提出する必要があります。
被保険者資格取得届等の届出の際の「報酬月額」は、短時間労働者および特定減額特例対象者も一般の被保険者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤手当等も含めます。
詳細は「従業員を採用したとき」をご覧ください。

被保険者区分変更届

雇用契約の変更等により、被保険者または70歳以上被用者の雇用形態が、以下のとおり変更した場合は、「被保険者区分変更届」の提出が必要です。詳細は「在職中に働き方が変わったことに伴う被保険者区分の変更手続き(通常の労働者・短時間労働者・特定減額特例対象者」をご覧ください。

(1)被保険者

「通常の労働者」から「短時間労働者」または「特定減額特例対象者」になった場合
「短時間労働者」から「通常の労働者」または「特定減額特例対象者」になった場合
「特定減額特例対象者」から「通常の労働者」または「短時間労働者」になった場合

(2)70歳以上被用者

「通常の労働者」から「短時間労働者」または「短時間労働者」から「通常の労働者」

適用事業所に使用される厚生年金保険法附則第4条の6第9項に規定する短時間労働者のうち、最低賃金法第7条の適用を受ける所定内賃金が月額8.8万円未満の者は、厚生年金保険の70歳以上被用者に該当しないため、特定減額特例対象者に関する「70歳以上被用者区分変更届」を提出する必要はありません。

被保険者資格喪失届

健康保険および厚生年金保険に加入した短時間労働者の方が退職等により被保険者資格を喪失する場合は、事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
また、健康保険および厚生年金保険に任意加入した特定減額特例対象者が任意喪失する場合、従業員が事業主を経由して「特定減額特例対象者 被保険者資格喪失申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。対象となる従業員から任意喪失の申し出を受けた事業主は、「被保険者資格喪失届」を作成し、「特定減額特例対象者 被保険者資格喪失申出書」とあわせて速やかに日本年金機構に提出する必要があります。なお、健康保険組合に加入している場合、事業主は、日本年金機構と健康保険組合に同時に届書を提出する必要があります。
特定減額特例対象者が任意喪失以外の原因により資格喪失する場合、「特定減額特例対象者 被保険者資格喪失申出書」の提出は不要です。
詳細は「従業員が退職、死亡したとき」をご覧ください。

4.関連資料