短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

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更新日:2026年4月17日

平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施され、特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となっています。

1.特定適用事業所の概要

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

厚生年金保険の被保険者数の総数の考え方

法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数
個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数

企業規模要件

特定適用事業所に該当する適用事業所の範囲は段階的に拡大され、令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
令和9年10月からの改正内容の詳細は「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」をご覧ください。

令和9年9月まで被保険者数51人以上の企業等、令和9年10月から被保険者数36人以上の企業等、令和11年10月から被保険者数21人以上の企業等、令和14年10月から被保険者数11人以上の企業等

手続き

特定適用事業所の手続きは、「特定適用事業所該当・不該当の手続き」をご覧ください。

留意事項

以下の事業所は被保険者数にかかわらず、短時間労働者が加入対象となります。

  • 「国に属する事業所」(平成28年10月から)
  • 「地方公共団体に属する事業所」(平成29年4月から)

2.任意特定適用事業所の概要

厚生年金保険の被保険者数が特定適用事業所の基準に満たない企業等であっても、被保険者の同意に基づく事業主の申し出により、短時間労働者を加入対象とする事業所になることができます。
この申し出により対象事業所となった事業所のことを「任意特定適用事業所」といいます。
任意特定適用事業所となった場合、加入要件に該当するすべての短時間労働者が加入対象となります。

手続き

任意特定適用事業所の手続きは、「任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き」をご覧ください。

3.短時間労働者の概要

短時間労働者の要件

上記の「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の(1)から(3)のすべてに該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

(1)週の所定労働時間が20時間以上であること

週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです。
「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合の算定方法

  • 1カ月単位で定められている場合
    1カ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します(※)。
    特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は特定の月を除いて算定します。
  • 1年単位で定められている場合
    1年間の所定労働時間を52で除して算定します(※)。
  • 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
    その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します。

※1年間の月数を「12」、週数を「52」として週単位の労働時間に換算するものです。

(2)学生でないこと

「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学または短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。
ただし、以下の方は学生でも加入対象となります。
加入対象者

  • 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
  • 一部の教育施設に在学する方
  • 休学中の方
  • 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

「学生でないこと」の詳細はこちら(年金Q&A 短時間労働者の要件に「学生でないこと」がありますが、「学生」とはどのような者を指すのですか。通信制課程に在学する者は対象となりますか。)をご覧ください。

(3)所定内賃金が月額8.8万円以上であること(※)

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である必要があります。
ただし、以下の賃金は除きます。
除外対象

  • 臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
  • 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
  • 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

※最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、この要件は令和8年10月に撤廃予定です。

なお、2カ月以内の期間を定めて使用される方や臨時に使用される方等は健康保険・厚生年金保険の加入対象から除かれます。詳細はこちら(適用事業所と被保険者)をご覧ください。

手続き

被保険者資格取得届

短時間労働者に該当する方は、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。詳細は「従業員を採用したとき」をご覧ください。
なお、被保険者資格取得届等の届出の際の「報酬月額」は、短時間労働者も一般の被保険者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤手当等も含めます。

被保険者区分変更届

雇用契約の変更等により、「一般の被保険者」が「短時間労働者」となる場合、または「短時間労働者」が「一般の被保険者」となる場合は、「被保険者区分変更届」の提出が必要です。
詳細は「一般被保険者が短時間労働者になったとき/短時間労働者が一般被保険者になったとき」をご覧ください。

4.関連資料