Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。

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更新日:2022年8月9日

A.お答えします

事業所に勤める方は、一定の条件を満たした場合、厚生年金保険の被保険者となります。
事業所に勤める方が会社から受ける基本給に、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1カ月の総支給額(臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの)を「報酬月額」といいます。
報酬月額を保険料額表の1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分け、その等級に該当する金額のことを「標準報酬月額」といいます。
被保険者の「標準報酬月額」は、事業主から提出された届書に基づき、日本年金機構が決定します。
標準報酬月額の決定(改定)のタイミングは、大別して、3つあります。

  1. 資格取得時決定
  2. 定時決定
  3. 随時改定

1.資格取得時決定

被保険者が資格取得した際の報酬に基づいて一定方法によって報酬月額を決定します。これを資格取得時決定といい、資格取得月からその年の8月(6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とします。

2.定時決定

毎年、7月1日現在で使用される事業所において、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。これを定時決定といい、その年の9月から翌年の8月まで使用します。

3.随時改定

被保険者の報酬が昇給・降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3カ月間(いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額と比べて「著しく高低を生じた場合」において、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを、随時改定といい、その年の8月まで使用します(ただし、その年の7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで使用します)。