厚生年金保険の保険料

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更新日:2024年8月9日

厚生年金保険の保険料や標準報酬月額については、動画でも説明しています。
健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
【分割版2】をご覧ください。

1.保険料

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。
厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。詳しくは、新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

保険料の種類 保険料額の計算方法
毎月の保険料額 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額 標準賞与額 × 保険料率

2.標準報酬月額

厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。

また、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。
定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。

なお、海外勤務者に係る報酬の取り扱いについては、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。海外勤務者の報酬の取扱い(PDF 383KB)」も参照願います。

(1)報酬

厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、次のいずれかを満たすものです。
ア.被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること。
イ.事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの。

(2)報酬の例

厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金または現物で支給されるものを指します。
なお、年4回以上支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

(3)標準報酬月額の決定および改定

標準報酬月額の決定や改定には、次表のとおりの方法があります。

標準報酬月額の決め方 内容
資格取得時の決定 被保険者が資格取得した際の報酬に基づいて一定方法によって報酬月額を決定し、資格取得月からその年の8月(6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月)までの各月の標準報酬とする。
定時決定 毎年7月1日現在で使用される事業所において、同日前3カ月(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬を決定し、9月から翌年8月までの各月の標準報酬とする。
随時改定 被保険者の報酬が昇給・降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3カ月間(いずれも基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて「著しく高低を生じた場合」において、厚生労働大臣が必要と認めたときに改定する。
育児休業等終了時の改定 被保険者からの届出によって、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、その翌月から新しい標準報酬月額に改定する。
保険者決定

以下のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣が算定する額を被保険者の報酬月額として標準報酬月額を決定(改定)する。

  • 資格取得時の決定の方法による算定が困難なとき
  • 定時決定の方法による算定が困難なとき
  • 資格取得時の算定額が著しく不当であるとき
  • 定時決定の算定額が著しく不当であるとき
  • 随時改定の算定額が著しく不当であるとき
  • 一時帰休による変動があったとき

3.標準賞与額

標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。
(150万円を超えるときは150万円とされます。)

(1)賞与

厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるものです。
自社製品等の現物で支給されるものも含みます。

(2)賞与の例

厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賞与(役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、およびその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。
なお、年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされ、標準賞与額の対象となる賞与とはされません。